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エアコンの豆知識 2022.11.25

フロン排出抑制法

フロン排出抑制法が改正されました。

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(フロン排出抑制法)

第一種特定製品の管理者等に関する運用の手引き

 

はじめに

フロン類とは、炭素とフッ素等の化合物であり、CFC、HCFC、HFC の総称である。フロン類は、不燃性、化学
的に安定、人体に毒性が小さいなどの特徴を有するものが多く、エアコンや冷蔵庫などの冷媒をはじめ、断熱
材等の発泡剤、半導体や精密部品の洗浄剤、エアゾールなど、様々な用途に活用されてきた。一方で、フロン
類のうち分子中に塩素を含有する CFC、HCFC は特定フロンと呼ばれ、オゾン層を破壊する効果を有している。
また、分子中に塩素をもたない HFC は代替フロンと呼ばれ、オゾン層は破壊しないが、特定フロンと同様に強い
温室効果(二酸化炭素の数十倍から一万倍超。)を有している。以上から、フロン類の排出抑制は、オゾン層保
護及び地球温暖化対策の両面から、きわめて重要な課題であり、様々な国際枠組みや国内法制により対策が
進められてきた。

特に、パリ協定の対象ガスである代替フロンについては、かつて排出量の大宗を占めた産業分野での排出
が産業界の自主行動計画により減少する一方、近年、冷凍空調機器の冷媒分野において、特定フロンから代
替フロンへの転換が進んだことに伴い、排出量が増加している。この結果、我が国の温室効果ガス排出量全体
は再生可能エネルギーの導入拡大やエネルギー消費量の減少等のため、エネルギー起源の CO2 排出量が減
少したこと等により5年連続で減少する一方で、代替フロンは、2005 年以降排出が増加し続けており、地球温暖
化対策における代替フロンの排出削減、特に冷媒分野における対策の重要性が増している状況にある。

冷媒用途のフロン類の排出抑制対策としては、平成 13 年に業務用の冷凍空調機器を廃棄する際のフロン
類の回収等を義務付けた「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回
収・破壊法)」が制定され、平成 18 年には、行程管理制度の導入、機器整備時のフロン回収の義務化等を追加
する法改正が行われた。また、平成 25 年には、機器の使用時におけるフロン類の漏えいが想定よりも相当程度
多いことが判明したこと等を踏まえ、フロン類の回収・破壊だけでなく、フロン製造から廃棄までのライフサイクル
全体にわたる包括的な対策が導入され、名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フ
ロン排出抑制法)」に改められた。

さらに、令和元年には、低迷する機器廃棄時のフロン類の回収率を向上させるため、引渡義務違反にかかる
直接罰や廃棄物・リサイクル業者等が機器を引き取る際にフロン回収を確認できない場合の引取り禁止等を追
加する法改正が行われた。

本手引きは、フロン排出抑制法の施行に当たり、業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の使用時及び廃
棄時における同機器の管理者が行うべき取組を対象とし、主に事業者や地方公共団体等の機器管理担当者向
けに、法律、政省令等の考え方を解説したものである。

なお、フロン類の充塡、回収に関わる事業者及び廃棄等される第一種特定製品の引取りに関わる事業者に
ついては「充塡回収業者・引渡受託者・解体工事元請業者・引取等実施者等に関する運用の手引き」を、フロン
類の再生、破壊に関わる事業者については「再生業者に関する運用の手引き」「フロン類破壊業者に関する運
用の手引き」を併せて参照願いたい。

目 次

用語の定義

CFC クロロフルオロカーボン
HCFC ハイドロクロロフルオロカーボン
HFC ハイドロフルオロカーボン
フロン類 フロン排出抑制法の対象となるCFC、HCFC、HFC
GWP 地球温暖化係数(CO2 を1とした場合の温暖化影響を表す値)
HFO ハイドロフルオロオレフィン
ノンフロン
NH3(アンモニア)、CO2(二酸化炭素)、HC(炭化水素)、水、空気、HFOなど、フ
ロン排出抑制法対象外の物質
フロン排出抑制法
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律
(なお、本手引きにおいて特にことわりのない限り、「法」又は「改正法」とは、フロ
ン排出抑制法を指す。)
フロン回収・破壊法
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成
25 年改正(平成 27 年4月1日施行)以前の法律名)
漏えい量省令
フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成 26 年 12 月 10 日内閣
府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産
省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第2号)
施行規則
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成 26 年
12 月 10 日経済産業省、環境省令第7号)
特定解体工事書面記
載事項省令
特定解体工事元請業者が特定解体工事発注者に交付する書面の記載事項等
に関する省令(平成 18 年 12 月 18 日経済産業省・国土交通省・環境省令第3
号)
管理者判断基準
第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項(平成 26 年 12 月 10 日
経済産業省、環境省告示第 13 号)
オゾン層保護法
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(昭和 63 年法律第 53
号)
自動車リサイクル法 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成 14 年法律第 87 号)
家電リサイクル法 特定家庭用機器再商品化法(平成 10 年法律第 97 号)
空調機器 エアコンディショナー
冷凍冷蔵機器 冷凍機器及び冷蔵機器
冷凍空調機器 エアコンディショナー及び冷凍冷蔵機器
第一種特定製品 業務用の冷凍空調機器であって、冷媒としてフロン類が充塡されているも

 

1.本手引きの主な対象者

業務用の空調機器及び冷凍冷蔵機器の所有者等は、第一種特定製品の管理者や廃棄等実施者として、
フロン排出抑制法の対象となる。
本手引きではこれらの者に係る義務等について解説する。(⇒第2章 p.8~18)

※オフィスやビル、スーパーマーケット・コンビニエンスストア・食料品店・ドラッグストア等の小売店、工業製品
の製造工場や研究施設、冷蔵倉庫、鉄道・船舶・航空機、食品工場・漁船・ビニールハウス等の農林水産
業関係、役所・各種ホール・学校等の公共施設、病院等、幅広い施設に設置されている冷凍空調機器が
法の対象となる。

2.取り組むべき措置

第一種特定製品の管理者、整備者、廃棄等実施者は、以下の措置に取り組む必要がある。

 

第1章 フロン排出抑制法とは

フロン排出抑制法の目的は、オゾン層の保護及び地球温暖化の防止に積極的に取り組むことが重要である
ことに鑑み、フロン類の大気中への排出を抑制するため、フロン類の「使用の合理化」及び特定製品に使用され
るフロン類の「管理の適正化」を進めることによって、現在・将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与す
るとともに人類の福祉に貢献することである。

法律の対象は、フロン類のライフサイクル全体にわたっており、主として以下の5つの事項について規定され
ている。

なお、本手引きにおいては、主に、(3)の第一種特定製品の管理者(廃棄等実施者を含む。)及び(4)のうち
第一種特定製品の整備者に関する措置について解説している。

 

r03_tebiki_saisei_rev2.pdf (env.go.jp)