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エアコンの豆知識 2022.11.28

エアコンに関わる法律


エアコンに関わる法律


 

 

 

 

環境省_「フロン排出抑制法」ポータルサイト (env.go.jp)

 

 

 

この図は、フロン排出抑制法の全体像を示した図です(令和2年4月1日改訂)

 

 

1. フロン製造業者等の取組み

フロン類を製造・輸入等する事業者の方々は、国が定める「フロン類の製造業者等の判断の基準となるべき事項」に従い、

  • 1. 製造・輸入等するフロン類のGWP(地球温暖化係数)の低減
  • 2. フロン類からの代替物質の製造に必要な設備の整備及び技術の向上

等のフロン類の使用の合理化への取組みが求められます。(法律9条-11条)

 

 

 

2. 指定製品製造業者等の取組み

国は、我が国において大量に使用され、かつ、相当量のフロン類が使用されているものであって、その使用等に際してのフロン類の排出の抑制が技術的に可能な製品を「指定製品」として指定します。


指定製品を製造・輸入等する事業者は、国が定める「指定製品の製造業者等の判断の基準となるべき事項」に従い、

  • 1. 指定製品に使用されるフロン類のGWPの低減
  • 2. 製品の設計・製造等におけるフロン類の充塡量の低減
  • 3. 使用するフロン類などに関する表示の充実

によるフロン類の使用の合理化への取組みが求められます。(法律12条-15条)

 

 

 

3. 第一種特定製品の管理者の取組み

第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)の管理者の方々には、

  • 1. 以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時におけるフロン類の漏えい防止に取り組むことが求められます。
    • 管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の維持保全
    • 簡易点検・定期点検
    • 漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うまでのフロン類の充塡の原則禁止
    • 点検・整備の記録作成・保存
  • 2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定漏えい量等を国に報告することが求められます。また、国はその算定漏えい量等を公表します。
  • 3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充塡回収業者」に委託しなければなりません。第一種特定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に管理者名を確実に伝達する必要があります。
  • 4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン類充塡回収業者」に引き渡す必要があります。また、その際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等が必要です。

 

 

4. 特定解体工事元請業者の取組み

解体工事前に第一種特定製品の設置の有無を確認し、特定解体工事発注者に書面を交付して説明します。

 

 

 

5. 第一種特定製品引取等実施者の取組み

廃棄等された第一種特定製品の引取り等を行おうとする場合、引取証明書の写し等によりフロン類が回収済みであることを確認します。

 

 

 

6. 第一種フロン類充塡回収業者の取組み

第一種特定製品へフロン類を充塡し、又は第一種特定製品からフロン類を回収することを業として行おうとする者は、「第一種フロン類充塡回収業者」として、都道府県の登録を受ける必要があります。

「第一種フロン類充塡回収業者」は、フロン類の充塡、回収を行う際には、それぞれ充塡に関する基準、回収に関する基準に従う必要があります。

「第一種フロン類充塡回収業者」は、回収したフロン類について、自ら再生する場合等を除き、「第一種フロン類再生業者」又は「フロン類破壊業者」に引き渡す必要があります。(法律27条-49条)

 

 

 

7. 再生・破壊業者の取組み

フロン類の再生業又は破壊業を行おうとする者は、それぞれ「第一種フロン類再生業者」、「フロン類破壊業者」として、国(環境大臣及び経済産業大臣)の許可を受ける必要があります。

「第一種フロン類再生業者」及び「フロン類破壊業者」は、引き取ったフロン類について、それぞれフロン類の再生に関する基準又はフロン類の破壊に関する基準に従って、再生又は破壊を行う必要があります。(法律50条-62条(フロン類再生)、法律63条-73条(フロン類破壊))

この他にも、「フロン類のみだりな放出の禁止」などの義務があります。

 

 

 

 

 

 


廃棄物処理法


 

 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法) | 環境再生・資源循環 | 環境省 (env.go.jp)

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov法令検索

 

 

 

 


家電リサイクル法


 

 

 

 

家電リサイクル法の概要 | 環境再生・資源循環 | 環境省 (env.go.jp)

 

 

 

特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)

 一般家庭から排出される使用済みの廃家電製品は、その多くが破砕処理の後に鉄などの一部の金属のみ回収が行われている場合があるものの、約半分はそのまま埋め立てていました。
 廃家電製品には、鉄、アルミ、ガラスなどの有用な資源が多く含まれ、また、我が国の廃棄物最終処分場の残余容量がひっ迫しており、廃棄物の減量化は喫緊の課題となり、廃棄物の減量とリサイクルが必要となってきました。
 このような状況を踏まえ、廃棄物の減量と再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を図り、循環型社会を実現していくため、使用済み廃家電製品の製造業者等及び小売業者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを定めた家電リサイクル法が平成10年6月に制定され、平成13年4月から施行されました。

 

 

 この法律では、

  • 家庭用エアコン
  • テレビ(ブラウン管式・液晶式(電源として一次電池又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)・プラズマ式)
  • 電気冷蔵庫・電気冷凍庫
  • 電気洗濯機・衣類乾燥機

 

 

 の家電4品目について、小売業者による引取り及び製造業者等(製造業者、輸入業者)による再商品化等(リサイクル)が義務付けられ、消費者(排出者)には、家電4品目を廃棄する際、収集運搬料金とリサイクル料金を支払うことなどをそれぞれの役割分担として定めています。


 また、製造業者等は引き取った廃家電製品の再商品化等(リサイクル)を行う場合、定められているリサイクル率(55~82%)を達成しなければならないとともに、フロン類を使用している家庭用エアコン、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機(ヒートポンプ式のもの)については、含まれるフロンを回収しなければなりません。
 国の役割としては、リサイクルに関する必要な情報提供や不当な請求をしている事業者等に対する是正勧告・命令・罰則の措置を定めています。


 そのほか、消費者から特定家庭用機器廃棄物が小売業者から製造業者等に適切に引き渡されることを確保するために管理票(マニフェスト)制度が設けられており、これによりリサイクルが確実に行われているかどうかを消費者からも確認することができるシステムとなっています。

 

 また、国、製造業者等、小売業者、市町村、消費者といった各主体が積極的に特定家庭用機器廃棄物の回収促進に取り組み、社会全体として適正なリサイクルを推進するため、平成273月に家電リサイクル法の基本方針に廃家電の回収率目標(平成30年度までに56%とする。)を規定しました。その目標を達成するため、平成283月に、各主体における回収率向上のための連携した具体的な取組と取組目標及びその評価・点検の方法について定めた「特定家庭用機器廃棄物回収率目標達成アクションプラン」を策定しました。